当院のご紹介

身体拘束最小化のための指針

身体拘束最小化のための指針

1. 身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。医療法人社団日心会総合病院一心病院(以下、「当院」という)では、患者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体拘束の及ぼす身体的、精神的弊害を理解し身体拘束の廃止に向けた意識を常に持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない治療や看護に努める。また、身体拘束を行わないだけでなく、患者がより安心安全に過ごせるよう日頃から環境調整や支援の工夫、緊急時の対応策等を検討し、治療や支援の質の向上に努める。

2. 身体的拘束の最小化に向けての基本方針

当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を原則禁止とする。

3. 身体拘束の定義

抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束しその運動を抑制するといった行動の制限をいう。身体拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)」の中であげている具体的な行為を下に示す。


  1. 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト、車いすテーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 脱衣やオムツはずしを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢を紐等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
身体拘束体幹抑制、抑制帯、ミトン、クリップセンサー、ベッド4点柵、つなぎ服などの使用
身体抑制患者の行動を迅速に察知し危機を回避することを目的とし、かつ直接的には身体拘束しない抑制方法
離床センサー、センサーマット

4. 緊急やむを得ず身体拘束を行う要件

患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限る。

【切迫性】患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。
【非代替性】身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
【一時性】身体拘束、その他の行動制限が一時的であること。

5. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

医師・看護師を含む多職種で患者の状態を評価し、問題行動の原因に対処する。身体拘束を行う以外に代替する方法がない場合、その対処方法及び時間、その際の患者の心身の状況、身体拘束を行った止む得ない理由を記録に残す。
身体拘束の適応と判断された場合、医師は「身体的拘束などの説明・同意書」を用いて、身体拘束の必要性・方法などを説明し同意を得るとともに、患者もしくは家族(同意者)の署名を得る。(詳細な手順は当院の身体的拘束マニュアルに準ずる)
患者・家族等の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し診療録に記載する。
医師は指示コメントに身体拘束についての指示を出すとともに、解除の見込みを設定する。
身体拘束の継続・解除について1日1回、看護師他多職種の複数医療者による患者状態の評価を行う。評価は緊急やむを得ず身体拘束を行う3要件に基づいて行う。
医師と看護師は、患者と対話し問題行動の原因を探索し、代替案の提案や患者の意向をくみとった関わりを行い、できる限り早期に身体拘束が解除できるよう検討を行う。
検討の結果身体拘束の3要件からはずれた場合は医師が速やかに身体拘束解除を指示する。
抑制帯等、患者の身体または衣類にふれる用具の使用はなくとも、居室内の隔離や向精神薬の使用により過度な鎮静が生じていないか、医師や看護師が検討を行う。

6. 鎮静を目的とした薬物の適正対応

一過性不眠には基本的に睡眠薬は不要である。適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。

7. 身体的拘束最小化のための体制

身体的拘束最小化委員会の下に院内の身体的拘束最小化を目的として、身体的拘束最小化チームを設置する。

身体的拘束最小化チームの構成: 

チームは医師、看護師、理学療法士、事務員など多職種で構成する。

身体的拘束最小化チームの活動の内容:

  1. 身体拘束の実施状況を把握し、身体的拘束最小化委員会に報告し管理者を含む職員に定期的に周知を徹底する。
  2. 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
  3. 身体拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う。
  4. 身体的拘束最小化のための職員全体への指導・研修を行う。
  5. 当該指針の定期的な見直し及び職員全体への周知と活用を行う。

8. 身体的拘束最小化のための研修

医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。
教育研修(年1回以上)を実施する。
その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録を行う。

9 身体的拘束最小化のための指針の閲覧

本指針は、当院マニュアルに綴り職員全体が閲覧可能とするほか、患者や家族が閲覧できるように院内の掲示や当院ホームページに掲載する。

附則
この指針は 2024年7月1日より施行する。
      2025年7月1日改定
      2025年11月1日改定  令和7年病院自主管理チェックリスト項目の追加