一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品※を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。
選定療養※は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。
※長期収載品とは、 後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。
対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは、 保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療にあたります。
透析患者さん等公費を使用している方も、別途料金が発生します。